日本アマチュア無線連盟阪神クラブ定款 2001.6.23〜
第1章 総 則
第1条 名称
本クラブは「日本アマチュア無線連盟阪神クラブ(Japan Amateur Radio League Hanshin
Club)」とし「JARL阪神クラブ(JARHC)」と略称します。
第2条 事務所
本クラブは事務所を、会長の住所に置きます。
第2章 目的及び事業
第3条 目的
本クラブは営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な普及、発達を図り、クラブ員相互の友好を増進し、併せて無線科学の向上と発展に寄与することを目的とします。
第4条 事業
本クラブは目的達成のため次の事業を行います。
(1) アマチュア無線に関する講習会、講演会、研究会、見学会、競技会等の開催
(2) 機関誌「阪神クラブ報」の発行、阪神クラブ賞の授与
(3) アマチュア無線局の開設及び運用、公開実験
(4) 災害時の非常通信及びそのための訓練
(5) その他本クラブの目的達成のために必要な事業
(3)により開設されるアマチュア無線局の代表(名義人)は本クラブ会長とし、無線局の常置場所は会長の住所に置きます。
第3章 会 則
第5条 会員の資格
電波法によりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の免許を受けているもの及びアマチュア無線に興味を有するものとします。
第6条 入会
本クラブに入会しようとする者は書面をもって申込まなければなりません。
第7条 入会金、会費
1.会員は入会金1,000円、会費年額2,200円を納入しなければなりません。ただし、10月以降に入会した場合の会費は半額とします。
2.会費は原則として1ケ年分前納とし、既納の入会金、会費は返還しません。
第8条 会員の資格の喪失
1.会員は、次の事由によって、その資格を失います。
(1) 脱会
(2) 死亡
(3) 退会(除名)
2.会員が脱会しようとするときは書面をもって、届出なければなりません。
第9条 退会(除名)
会員が次の各号の1に該当するときは役員会の決議を経てこれを退会させることができます。
(1) 電波法に違反した行為を行ったとき。
(2) 本クラブの事業を故意に妨害し、又は本クラブの名誉を棄損する行為があったとき。
(3) 会費を1年以上滞納したとき。
第10条 クラブ員の権利
1.会員の権利は、相続又は譲渡できません。
2.総会における議決権は会員のみが有し、1人につき1票とします。
3.議決権は他の会員に委任して行使できます。
第4章 役 員
第11条 役員の数及び選任
1.本クラブは次の役員をおきます。
(1) 会長 1名
(2) 理事 4名以上
(3) 監事 1名以上
2.会長は会員のうちから会員の選挙により選出します。
3.会長は社団法人日本アマチュア無線連盟の盟員(正員)でなければなりません。
4.会長は、理事及び監事を推挙し、理事のうちから副会長を委嘱することができます。
第12条 役員の職務
(1) 会長は本クラブを代表し管理運営について掌握し、指導します。
(2) 会長は総会及び役員会を招集して、その議長を指名します。
(3) 副会長は会長を補佐し会長が職務が遂行出来ない場合は、その職務を代行します。
(4) 副会長でない理事は会長、副会長を補佐し本会の業務を執行します。副会長に不都合ある場はその職務を代行します。
(5) 監事は、本クラブの財産の状況、会長及び理事の業務執行状況を監査します。
第13条 役員の任期
1.役員の任期は2年とし総会に於て就任し退任します。再任を妨げません。
2.役員のうち欠員を生じた場合は、必要に応じて補充します。
3.補充された役員の任期は、前役員の残任期間とします。
4.役員が任期満了前に退任しようとするときは役員会の承諾をうけなければなりません。
5.役員が退任した場合には、後任役員の就任に支障がないよう引継ぎを行います。
第5章 会 議
第14条 会議の種類
本クラブの会議は総会および役員会とします。
第15条 総会
1.総会を分けて通常総会及び臨時総会とします。
2.通常総会は毎会計年度終了後2ケ月以内とします。
3.臨時総会は次の各号の1つに該当する場合に開きます。
(1) 役員会が必要と認めたとき
(2) 監事が必要と認めたとき
(3) 会員の2分の1以上から会議の目的とすることがら及び理由を記載した書面をもって要求があったとき。
第16条 総会の招集
通常総会及び臨時総会は会長が招集し、総会の日から7日前までに日時場所及び会議の目的を示した書面を以って会員に通知しなければなりません。
第17条 総会の附議事項
総会に附議する事項はこの規約(定款)に定めるほか次のとおりとします。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約(定款)の変更
(4) 重要な財産の取得及び処分
(5) 会費、入会金に関することがら
(6) 解散
(7) 第16条第3項第3号に定める処により会議の目的とされたことがら
(8) その他重要なことがら
第18条 決議の方法
1.総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開くことができません。
2.第10条第3項により議決権の行使を委任した会員は前項の適用については出席したものとみなします。ただし、受任者が欠席の場合はその委任状は無効とし、受任者を指定しない委任状(白紙委任状)の議決権は議決の結果における最も多数であった議決数に加算するものとします。
3.総会の決議は出席会員の過半数を以って行い可否同数のときは議長が決します。
4.規約の変更及び解散の決議は前項の規定にかかわらず出席会員の議決権の4分の3以上をもって議決しなければなりません。
5.本条における正員とは通常総会については会計年度の終了の日において、臨時総会についてその開催の日の前月末日において、会費納入済みであるものとします。
第19条 議事録
総会の議事録には議長が指名した署名人が署名捺印しなければなりません。
第20条 役員会
1.役員会は会長及び理事をもって組織し、本クラブの業務執行に必要なことがらを審議決定します。
2.役員会は会長及び理事の2分の1以上の出席がなければ開くことはできません。
3.役員会の決議は出席した会長及び理事の過半数をもって議決します。
4.軽微なことがら又は緊急やむをえない場合は書面をもって議決することができます。
第6章 資産及び会計
第21条 資産
本クラブの資産は、入会金、会費、寄付金、寄付財産、及びその他からなります。
本クラブの資産の管理及び運営は役員会の決議を経て会計担当役員が行います。
第22条 会計年度
本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終ります。
第23条 残余財産の処分
本クラブ解散に伴う残余財産の処分は第18条第4項の決議を経て実施する。
第7章 補則及び付則
第24条 補則
1.本規約に定める書面及びクラブ運営のために必要な会員への連絡等のうち、役員会がE-mailで代替が可能と認めたものは、E-mailで行います。この場合、E-mailを利用していない会員については別途書面で行うこととします。
2. 本規約に必要な補則は役員会が定めます。
第25条 付則
1.本定款は昭和35年4月2日より実施します。
2.本改正規約(定款)は昭和37年4月21日より実施します。
3.本改正規約(定款)は平成4年4月21日より実施します。
4.本改正規約(定款)は平成13年6月23日より実施します。